社員ブログ

出入国管理法の改正

 

いつもABC店舗をご愛顧いただきましてありがとうございます。

事務課の吉川です。

 

先日12月8日、日本の人手不足を解消すべく、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた改正出入国管理法が、参院本会議で可決、成立しました。

 

 

皆様ご存知でしょうが、外国人が飲食店で就労するには、細かな条件がたくさんあります。

 

 

 

外国人が日本に滞在するには「在留資格」が必要ですが、在留資格は27種あり、これにより就労が制限され、飲食店で「調理師」「料理人」として働くには現行の法律では在留資格が「技能」でなければならなければなりません。

 

(詳細はこちら 外務省オフィシャル https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html

 

 

しかし、入管法が改正されれば、「特技技能1号」「特技技能2号」という新在留資格が創設され、1号の取得で最長5年間働きながら日本に滞在することが可能になり、さらに、高い専門技能が認められ2号を取得すれば、在留期間の更新もできます。

 

 

現在の入管法では、外国人留学生は週28時間までしかアルバイトが認められておらず、卒業をすれば就労できません。

 

しかし法改正後は、卒業後に新たに特定技能1号を取得すれば働き続けることができるようになります。飲食店経営者にとっては、能力をすでに身につけたスタッフを採用し続けることができるという点では大きなメリットになることでしょう。

 

また、留学生アルバイトは、勤務時間に上限があるためにシフトを埋めるには多くの人材を採用しなければならないという問題がありましたが、この問題も改善される可能性も高いです。

 

さらに、法改正によって日本で働ける外国人が増えれば、人手不足に悩む飲食店側は外国人雇用というチャンスがさらに広がります。これまで外国人を雇用したことがない飲食店も、人材獲得のひとつの選択肢として視野を広げることができるのです。

 

 

 

入管法改正法2019年4月から施行させる予定のようです。

とは言っても野党で指摘があるように、“生煮え”のまま改正法案が成立したので、どうなるかはまだ分かりかねるところです。

 

飲食店経営者、開業予定者の皆様、入管法は随時チェックをオススメします!

 

 

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